通勤中・業務時間中に交通事故に遭われた方へ|山口県の交通事故のご相談は弁護士法人牛見総合法律事務所

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◎山口で通勤中・業務時間中に交通事故に遭われた方へ

  • ○ 営業車の運転中に交通事故に遭ってしまった
  • ○ 営業で外回りをしているときに車にはねられた
  • ○ 業務時間中に交通事故に遭った
  • ○ 会社に通勤する途中で交通事故に遭ってしまった
  • ○ 自宅に帰る途中で交通事故に遭った
このように、通勤中や業務時間内に交通事故に遭われた場合には、一般の交通事故のケースとは異なる対応が必要になる可能性があります。
適切な対応方法がわからない場合、山口の弁護士までご相談ください。

1.交通事故でも労災保険を適用できる

交通事故が発生したとき、業務時間内の場合や通勤の途中のケースがあります。
このような場合、交通事故にも「労災保険」が適用される可能性があります。
労災保険とは、業務に起因して労働者が怪我や病気をしたときに保障を受けられる保険です。
人を雇用するときには必ず労災保険に加入しなければならないので、会社や個人事業者に雇用されている場合には、誰でも労災保険に加入しています。
そして、交通事故のケースでも、業務時間内や通勤の途中であれば「労災」と認められて労災保険が適用されます。

2.労災保険の内容

労災保険から受けられる給付は、以下のようなものです。
●療養補償給付
 療養補償給付は、労災によって病院にかかる必要が生じたときの治療関係費の支給です。
 労災保険から全額の治療費が支払われます。
●休業補償給付
 休業補償給付は、労災によって働けない期間が発生したときに基礎賃金の8割の金額が支給される給付です。
●障害補償給付
 障害補償給付は、労災によって後遺障害が残ったときに支払われる年金や一時金の給付です。
●傷病補償給付
 傷病補償給付は、一定以上の重い後遺障害が残ったときに支給される年金や一時金です。
●介護保障給付
 介護保障給付は、労災によって労働者に介護が必要になったときに支給される給付金です。
●遺族補償給付
 遺族補償給付は、労災によって労働者が死亡したときに遺族に支払われる年金や一時金です。
 他に葬祭費用も支払われます。

3.治療費で労災保険を利用するメリット

労災認定を受けると、療養補償給付によって病院での治療費を支払うことができます。
療養補償給付が適用されると、治療費が全額労災から支払われるので、被害者に自己負担額が発生しません。
また、労災の給付は無制限なので、治療が長びいても治療費打ち切りなどの心配がありません。
また、被害者の過失割合が高い事案では、自賠責保険では重過失減額されて治療費が減額されますし、任意保険でも過失相殺によって賠償金を減額されます。
被害者の過失が高いケースでは相手の任意保険会社が当初から治療費を払ってくれないケースもあります。
これに対し、労災保険の場合には重過失減額も過失相殺もなく、治療費を全額支払ってもらえます。
このようなことを考えると、労災を適用できる場合には、治療当初から労災申請をして療養補償給付を受けると良いでしょう。

4.労災の休業補償と交通事故の休業損害の関係

労災保険には休業補償がありますが、これと交通事故の休業損害との関係がどうなるのかも押さえておきましょう。
労災保険の休業補償も交通事故の休業損害も、どちらも交通事故によって働けない期間が発生した場合に失われた収入に対する保障です。
同じ損害に対する給付ですから、2重取りすることはできず、どちらかから給付を受けるともう一方はその分減額されます。
ただし、労災保険には休業補償給付と休業特別支給金があり、休業補償給付は基礎収入の6割、休業特別支給金は基礎収入の2割となります。
このうち、休業特別支給金の2割については、交通事故の休業損害とは別途受け取れると考えられています。
そこで、労災の休業補償給付を受け取る場合、交通事故の休業損害100%と労災の休業特別支給金の20%の合計120%の休業補償を受けることができます。
このようなことからすると、交通事故が労災に該当する場合には、労災保険の休業補償給付も必ず申請すべきと言えます。

5.労災の後遺障害認定と交通事故の後遺障害認定

交通事故に遭うと、後遺障害が残るケースが多いです。
労災保険にも「障害補償給付」があり、これが後遺障害に対する給付となっています。
労災保険の後遺障害認定制度は、交通事故自賠責保険の後遺障害認定制度とよく似ています。
交通事故自賠責保険の後遺障害認定基準は労災保険の認定基準を踏襲しているからです。
同じように、1級から14級までの等級があって1級が最も重くなっており、基準となる症状も同じです。
ただし、労災保険の後遺障害認定と自賠責保険の後遺障害認定制度は異なるものですので、それぞれ別に申請をして等級認定を受けなければなりません。
また、後遺障害に関する給付についても、自賠責保険と労災保険の2重取りができず、支給金額の調整が行われます。
ただし、労災保険の後遺障害にもとづく給付金には慰謝料が含まれません。
そこで、労災保険からの給付を受けても足りない部分については自賠責保険や加害者の任意保険、加害者本人に対して請求できます。

5.労災保険を申請する方法

労災保険を申請するときには、労災給付申請の用紙に必要事項を記入して、管轄の労働基準監督署に提出します。
申請書には会社に記入してもらうべき欄がありますが、会社が協力しない場合には、その旨記載して空欄のまま提出することも可能です。
労災の申請をすると、労働基準監督署で審査が行われます。
審査の際には会社や労働者に対する事情聴取が行われたり病院に照会されたりして、労災(交通事故)や怪我の状況を調べられます。
労働者が労働基準監督署に呼び出されて面談で話をする機会もあります。
労災として認定を受けられたら、定まった金額の労災給付を受けることができます。
以上のように、交通事故が業務時間中や通勤途中に発生したケースでは、一度労災保険の利用を検討すべきです。
山口で交通事故に遭い、労災保険の申請方法が分からない場合や交通事故自賠責保険との関係を把握しにくい場合、どのように手続きを進めて良いか判断しにくい場合などには、弁護士がご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
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